弘前大学オープンアクセス支援

学位規則の改正に伴い、平成25年(2013年)4月1日以降に博士の学位を授与した大学は、これまでの印刷公表に代えて、博士論文の全文をインターネットで公表することが義務付けられています。
本学では弘前大学学術情報リポジトリにより、博士論文を公表しています。

博士論文のインターネットでの公表期限

博士論文全文 学位取得後、1年以内に公表
内容の要旨 学位取得後、3カ月以内に公表
論文審査の結果の要旨 学位取得後、3カ月以内に公表

やむを得ない事由がある場合は、大学の承認を受けて、博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。ただしこの場合において、その論文の全文を求めに応じて閲覧させること。

【やむを得ない事由】

  1. 立体形状による表現を含む等の理由
  2. 著作権保護、個人情報保護等の理由
  3. 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の申請等との関係で、明らかな不利益が生じる場合

なお、「やむを得ない事由」が無くなった場合は、博士論文全文を公表する必要があります。

博士論文の登録依頼

各部局の教務(学務)担当で取りまとめ、附属図書館にご提出ください。

Q&A

Q. 学術ジャーナル等に掲載された論文で学位を取得する場合、論文は公開できないのではないでしょうか?

A. 学術ジャーナル等に掲載された論文を学位論文とし、出版社が作成したPDFファイルをもって学位論文として提出した場合、リポジトリでその出版社版PDFファイルを公開できるか否かは、出版社のポリシーにより異なります。投稿時の契約で、著作権が著者から出版社に譲渡されているケースが多いため、著作権譲渡書(Copyright Transfer Form)の写しも一緒に図書館までご提出ください。全文が公開できない場合は、要約を公開することになります。

Q. 博士論文の内容を元に、学術ジャーナルに論文を投稿する予定です。この場合、学位論文をリポジトリで公開することに問題はないのでしょうか?

A. 投稿を予定している出版社や学会の投稿規定を必ず確認して下さい。リポジトリで公表してある場合、二重投稿とみなされる可能性があるため、もし投稿予定の出版社や学会が、リポジトリで公表した論文の投稿を禁じている場合は、「やむを得ない事由」としてリポジトリでの全文公開は行わず、博士論文の要約を公表することになります。

Q. 公開時期を指定する場合、自分で時期を決めて良いのでしょうか?

A. 自分で公開時期を決めるのではなく、学術ジャーナル等に掲載された論文をリポジトリで公開する場合に「公開猶予期間(embargo)」が設定されていることがありますので、出版社のポリシーを確認して公開可能な時期を申請書に記入してください。